Oisix安全基準詳細


■食品

【1】Oisix基準方針
  1. Oisix基準の基本方針

    「つくった人が自分の子供に安心して食べさせることのできる食品」という理念を体現することを志します。
【2】 農作物のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 土、水、空気、そして作物自身の自然の力を最大限活かして作ります。
      • 自然の力を最大限活用し、健康でおいしい作物を作ることで化学合成農薬および化学肥料に頼らない農業を実現していきます。適地適作を進めること、旬を大切にすることなど、自然な農業スタイルを推進します。
    • 信頼のおける生産者の顔が見える農作物のみ取り扱います。
      • 何よりも大事なのは生産者との信頼感です。Oisixでは積極的に生産者の様々な情報を発信していくとともに、お客様から寄せられたいろいろな声を生産者に届け、生産者とお客様の信頼関係を構築していきます。

  2. 生産者からの情報の取得について
    ※以下、農薬については特別指定しない限り化学合成農薬のことを指します。
    • 全ての農作物に関してOisixの基準を満たしている生産者に対しても詳細な栽培管理表を取得します。栽培期間中、現地にて確認責任者による厳重なチェックが行われます。栽培管理表には以下のような情報が書き込まれます。
      • 農薬使用日、農薬名、成分名、散布量、希釈倍率、使用目的
      • 化学肥料使用日、化学肥料名、成分名、使用量、窒素成分量、使用目的
      • 農薬、化学肥料を減らす工夫の記録
      • 登録農薬のチェック
      • 適用外ではないことをのチェック
      • 発ガン性、慢性毒性の無いことのチェックなど
    • Oisixの理念をお客様にも生産者にも伝えていくことが重要なことと考え、以下の情報も順次取得していきます。
      • 生産者からのOisixの理念への宣誓書(手書きのメッセージ)

  3. 国産農作物の基準について
    • 以下の条件を全て満たすものを「Oisix基準」とし、その旨を表記します。
    • 無登録農薬の使用を禁止します。
    • 適用外農薬の使用を禁止します。
    • 残留時に発ガン性の疑いがある農薬を禁止します。
    • 除草剤に関しては、必要最小限の使用を除き原則禁止します。
    • 農薬使用回数、および化学肥料使用回数制限に関しては、極力減らすことを前提に、有機JAS認定栽培であること、栽培期間中当該地域慣行栽培の5割以下にすることを基準とします。
      • 当該地域の慣行基準に関しては、Oisixと現地確認責任者が責任を持って決定し、基本的には地方公共団体および地方公共団体に準ずる機関が定めた基準を採用します。
      • 当該地域に比較する対象が定められていない場合は、比較慣行基準をOisixと現地確認責任者が責任を持って決定しそれを公開します。また、その作物の栽培形態や希少性より、比較対象を定めることが適当でないと判断した場合は、残留農薬検査を実施し、合格が確認された場合のみ、取り扱います。
      • Oisixで2004年3月までに取り扱いのある産地の品目に関しては、比較慣行基準を従来慣行基準も含めてOisixと現地確認責任者が責任を持って決定しそれを公開します。
      • 化学肥料に関しては、回数ではなく窒素成分量を慣行基準の5割以下で栽培できた場合も基準内とします。
      • 但し、天候不順など予期せぬ理由から計画外の止むを得ない農薬使用が必要となった場合、使用方法、内容を確認した上で許容します。内容の詳細についてはお客様にご連絡いたします。
    • 農薬使用においては以下の項目を充分に検討し、これら項目が認められるものに限り取り扱います。
      • 使用する目的を明確にしていること。
      • 残留性の少ない農薬を優先的に選択していること。
      • 希釈倍率を低く設定する努力をしていること。
      • 散布回数を少なくする努力をしていること。
      • 適正な時期に散布していること。
    • 化学肥料使用においては以下の項目を充分に検討し、これら項目が認められるものに限り取り扱います。
      • 使用する目的を明確にしていること。
      • 特に硝酸態窒素の残留性を抑える努力をしていること。
      • 化学肥料の使用回数および使用量を減らす努力をしていること。
    • きのこ類に関しては原則農薬使用されていないものを取り扱うことを前提に、前項同様に農薬使用に関して規定します。
    • 水耕栽培、砂耕栽培農作物に関しては前項同様に農薬使用に関して規定します。また、衛生管理体制、溶液濃度管理体制が適切に構築されていることを確認します。
    • 残留農薬検査を定期的に行い、残留基準値を上回る残留農薬が検出された場合、原因調査の上で栽培方法に問題のあった場合には該当栽培責任者との取引を停止します。
    • 柑橘類に関して、化学合成されたワックスの使用を禁止します。

  4. 外国産農作物の基準について
    • 農薬使用回数、化学肥料使用回数の制限に関しては、Oisixと現地確認責任者の協議の上で、国産農作物と同等の基準に基づき取り扱いを行います。
    • 外国の有機認証が取れた農産物を内容確認の上で取り扱います。その際、有機認証の内容を公開します。
    • ポストハーベスト処理された農作物は一切取り扱いません。(国の定める植物防疫法に基づく燻蒸処理を除く。)
      • ポストハーベスト農薬の使用を禁止します。
      • 収穫後の防カビ剤、防腐剤の使用を禁止します。
      • 化学合成されたワックスの使用を禁止します。
    • 遺伝子組み換えが行われた生鮮野菜及び果物は原則的に取り扱いません
    • 国の定める植物防疫法に基づく燻蒸処理に関しては、害虫の発生などにより、どうしても使用せざるを得ない場合は、使用薬剤について残留性がゼロで安全性が担保されていることを確認した場合のみ取り扱います。
【3】 畜産物(精肉・卵)・狩猟野性鳥獣のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 家畜のためにより快適な環境を考慮し、ストレスの少ない飼育方法で生産された健康な畜産物を供給します。
      • 大量生産を目的とした無理な飼育環境で育てられた畜産物は食味、安全性ともに十分とはいえません。Oisixでは、食材の飼育環境に配慮をし、可能な限り自然に近い形で育ったもののみを取り扱っております。

  2. 畜産物の基準について
    • 育て方や飼育場所などの素性がはっきりしたトレーサビリティの確認が取れる畜産物のみを取り扱います。
    • 牛以外の家畜に対しても肉骨粉由来の飼料を使用しない畜産物のみを取り扱います。
    • 飼料の配合内容・配合比率等の情報については事前にOisixに提示し、Oisixが承認したものに限ります。
    • 成長促進剤を使わず、抗生物質の使用を必要最低限に抑えた畜産物のみを扱います。
      • 自然の摂理に反した成長促進剤は一切禁止。
      • 飼料に添加する抗生物質等については限りなくゼロを目指し、やむを得ず使用する場合でも、出荷される畜産物に残留しないよう生育初期のみに限定することや、傷病治療時での止むを得ない場合の使用においても法令に定められた休薬期間の遵守が確認できるものを取り扱います。
    • 飼育体制が万全であること確認します。
      • 作業員の衛生管理、および教育体制
      • 飼育場の清掃体制
      • 設備の清掃体制
      • その他、出荷管理体制など
    • 家畜がのびのびと健康に育てられる環境であることを確認します。
      • 適正な飲用水と餌が与えられており、ストレスが少ない環境で飼育されていることを確認します。
      • 家畜も人間と同じく、毎日大量の水を摂取します。雨水や汚れが溜まらないように管理されていることを確認します。
      • 極端な制限や過度の濃厚飼料の摂取がない、適切な量と質の餌が与えられ、適正期間飼育されていることを確認します。
      • 1区画に設定されている頭数が過密でない、家畜の生態に配慮した飼育方法であることを確認します。
    • 「自分の子どもに食べさせられるもの作り」が、長く継続できる環境を守っていることを確認します。
      • 家畜排泄物について、堆肥小屋で管理するなど、近隣環境に配慮し、環境負荷の少ない状態で処理されていることを確認します。
      • また、有用な資源として、農産物や飼料作物を生産するための堆肥として、排泄物を処理する際に生じるエネルギーを熱源として利用することを推奨します。
    • 防疫体制が整えられていることを確認できた産地に限定します。

  3. 狩猟野性鳥獣(ジビエ)について
    • 狩猟免許取得者より入手すること。
    • 解体施設は、保健所の認可を受けた施設であることを確認します。
    • 解体するものは、食肉処理業(許可)を取得していることを確認します。また、食品衛生責任者がいることを確認します。
    • 「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(厚生労働省)」を順守していることを確認します。
    • HACCPに準じた衛生管理を取り入れ、記録をつけておくことを確認します。
    • 個体ごとに放射性物質の残留検査を行い、基準値を超えていないことを確認したものを取り扱います。
【4】水産物のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 旬の時期に取れた魚を大切にしていきます。
      • Oisixでは、地場で取れる旬物を大切に考え、一番新鮮で美味しいものをお届けいたします。

  2. 天然の水産物の基準について(鮮魚、冷凍魚、生貝など)
    • 水揚げされた漁港および水域を確認します。
      • 海域汚染など安全性が著しく懸念される水域から水揚げされた水産物は取り扱いません。
    • 水揚げ後の薬剤処理の使用を必要最低限に抑えます。
      • 漁船内および流通過程で薬剤処理のされていないものを取り扱います。ただし、やむを得ず投薬の必要がある場合に限り、極力押さえることを前提に認めます。ただし、日持ちが極端に短い魚などに限ります。

  3. 養殖の水産物の基準について(鮮魚、冷凍魚、生貝など)
    • 環境汚染の著しい養殖場で生産された水産物は取り扱いません。
    • 飼料への薬剤使用、抗生物質の使用を制限します。
      • 原則的に薬剤の投与を行なわていないものを取り扱います。ただし、稚魚期のワクチンなどやむを得ず投薬の必要がある場合に限り薬剤の投与を認めることとします。
      • 薬剤の投与を行なう場合には、使用目的、期間及び薬剤を明確にします。
      • 原則的に抗生物質の混入していない飼料を使用し、使用する場合は残留性がないことが確認できるもののみとします。
    • 飼育管理の徹底がされていることを確認します。
      • 飼育計画、および、飼育管理記録の徹底
      • 飼育場の衛生管理の徹底
      • 作業員の衛生管理、教育の徹底
【5】加工食品のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 加工食品の主原料は非遺伝子組み換えのものに限定する
      • 加工食品の主原料となる食材については、栽培形態を確認し、遺伝子組み換えをしていない食材に限ります。
    • 合成保存料・合成着色料を使用した食材は、取り扱わない
      • Oisixでは、賞味期限を延ばす合成保存料や食品を鮮やかにみせるための合成着色料を使わない食材だけをお届けします。
    • 基本的に天然調味料や素材本来の味を生かした味付けで調理された加工食品を扱う
      • Oisixは、素材本来の味を大切にしています。したがって、基本的に化学調味料で味付けされたものは取り扱いません。
    • 素材の風味を生かした加工食品を厳選
      • Oisixでは、素材にこだわるだけでなく、製造・加工工程にもこだわっています。熱処理など行うものなどは、風味を活かす工程で行われているものを厳選してお届けしております。

  2. Oisixで扱う食材における 添加物使用についての方針
    Oisixでは、合成保存料・合成着色料を使わず、原則として天然の調味料を使い素材本来の味を生かした味付けで調理された加工食品を扱っております。しかし、商品の特性上、添加物を使用しないと商品自体のご提供が著しく困難になる食材については、原材料をホームページにおいて表記した上で、添加物が使用されているものを販売しております。
    ※添加物については主原料として使用される場合、非遺伝子組み組み換えであることを確認した上で使用を認めます。

    ※原材料のキャリーオーバーについては人体影響が少ないとされていることから基本的にOisix安全基準は適用いたしておりませんが、メーカーによるキャリーオーバー内容表示があった際はOisixにおいては随時Oisix安全基準と照らし合わせて採用の可否を判断しております。

    キャリーオーバー:
    食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。 (厚生労働省HPより抜粋)
Oisixで使用を認めているもの一覧
食品添加物名 用途名
ビタミンC (酸化防止剤)
ビタミンE (酸化防止剤)
クエン酸 (酸味料/酸化防止剤)
ペクチン (ゲル化剤/pH調整剤 等)
くん液 (調味料)
ソルビット (甘味料)
異性化糖(ブドウ糖果糖液糖 など) (甘味料)
トレハロース (甘味料)
難消化性デキストリン (栄養強化剤)
ピロリン酸鉄 (栄養強化剤)
Oisixで、できるだけ使用しないようにしているもの一覧
食品添加物名 用途名
アミノ酸
※アミノ酸につきましては、原則使用していないものをお届けしておりますが、一部商品では現状、アミノ酸を使用していないものをお届けした場合は、価格が極端に高騰したり、商品のご提供ができなくなるものがございます。こういった商品についてのみ、やむをえずアミノ酸の使用を、原材料として表記した上で認めております。
旨み調味料
蓄肉エキス(チキンエキスなど) 旨み調味料
たん白加水分解物(動物性あるは植物性のタンパク質を分解したもの) 旨み調味料
魚貝エキス 旨み調味料
酵母エキス 旨み調味料
有機酸 旨み調味料
グリシン 旨み調味料
タンパク自己消化物 旨み調味料
デキストリン 増粘安定剤
グァーガム 増粘安定剤
キサンタンガム 増粘安定剤
イスパタ 膨張剤
イースト(パン酵母)
※パンの酵母にはぶどうや小麦などに付着している菌を培養した天然酵母と、天然酵母を純粋培養したイーストの2種類があります。Oisixで取り扱うパンにおいては、基本的に天然酵母を利用し、商品の特性上天然酵母がそぐわない場合においてイーストの使用を認めております。
膨張剤
カラメル色素、カロチン色素、クチナシ色素、クロレラ、紅麹、パプリカ色素、葉緑素、赤キャベツ色素、ウコン、アナトー色素 など 着色料(天然色素)
ステビア(キク科ステビアの葉から抽出した天然の成分) 甘味料
キシロース 甘味料
セルロース 甘味料
スクラロース 甘味料
リンゴ酸Na pH調整剤
酒石酸 pH調整剤
無水酢酸 pH調整剤
モルトエキス 発酵促進剤
植物レシチン、ショ糖脂肪酸エステル など 乳化剤 
ピロリン酸K、硫酸鉄
※ただし、特定食材(おせち)に限ります。
発色剤
かんすい
※ただし食品衛生法定義内の添加物とします。
かんすい
イーストフード
※ただし、パンには使用しません。
イーストフード
Oisixでは使用しないもの
食品添加物名 用途名
安息香酸 合成保存料
ソルビン酸 合成保存料
パラオキシン安息香酸 合成保存料
プロピオン酸 合成保存料
その他合成保存料になるもの 合成保存料
食用赤色2号
食用黄色4号
食用青色1号
食用緑色3号 など
合成着色料
その他合成着色料になるもの 合成着色料


【6】お酒のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 基本的に加工食品のOisix基準に順じます。
    • 出来る限り自然な醸造方法にこだわり、不要な添加物などを使用しないものに限ります。

  2. 各お酒の基準について
    • 日本酒(清酒)
      • 原則的に使用原料が米、米麹、水だけで造ったもののみを取り扱います。
      • 糖類、酸味料を添加しないものに限ります。
    • ワイン
      • ワインの品質を保つための酸化防止剤は、亜硫酸塩のみ使用したものに限定します。
        • 亜硫酸塩が認められている使用量は、国によって基準が異なります。
          Oisixでは、日本の厚生労働省基準で定められている含有量(350mg/L)の半分以下である175mg/以下のもののみを取り扱います。
    • ビール
      • 麦芽、ホップのみを原料としたものを取り扱います。
        ※ただし、麦芽とホップのみの原料に、風味づけのためのハーブやスパイス、フルーツなどを加えたものは、これに含めます。
      • コーンスターチ、糖類添加の無いものに限ります。
    • 焼酎
      • 本格焼酎である乙類のみ取り扱います。
      • 糖類などの添加物のないものに限ります。
    • その他のお酒(リキュール、ウイスキー、発泡酒など)
      • お酒の基本方針に基づき、不要な添加物のないものに限ります。
【7】ペットフードのOisix基準について
  1. 基本方針
    • 不要な添加物などを使用していない安心して食べさせられるもののみを扱います。

  2. ペットフードの基準について
    • 基本的に、原材料が明確なペットフードのみを扱います。
      • ペットフードは使用している原材料全てが明確ではないものがあり、Oisixではそのようなものは扱いません。
    • 原則として、人が食べられる原材料で作られたペットフードを扱います。
      • 安心して食べさせられるものとして、人が食べられる原材料を主体として構成されたものを扱うこととし、その中でも、人が食べる習慣のある原材料でつくられたものを原則とします。
        ※ペットフードはペットに対してのみご使用ください。
【8】Oisix基準の改定について
  1. 基本方針
    • Oisix基準は常に成長し続けます。
      • Oisixでは、お客様から寄せられる様々な声や生産者の声、そして農業技術の進歩や法改正などへ対応していくために、Oisix基準をよりよい姿へ改定していきます。
      • 改定の頻度としては1年に1度は最低見直すことにし、その間も、必要があれば常に成長させていき、よりよい姿を目指していきます。


新基準の表記について

新表示名 略称 略称(最短) 略称(店舗販売時の略称)
Oisix基準
(栽培期間中農薬不使用 化学肥料不使用)
Oisix基準(薬無化無) 薬無化無 農薬不使用
化学肥料不使用
Oisix基準
(栽培期間中農薬不使用 化学肥料○割減★)
Oisix基準(薬無化減) 薬無化減 農薬不使用
化学肥料○割削減
Oisix基準
(栽培期間中農薬○割減 化学肥料不使用★)
Oisix基準(薬減化無) 薬減化無 農薬○割削減
化学肥料不使用
Oisix基準
(栽培期間中農薬○割減 化学肥料○割減★)
Oisix基準(薬減化減) 薬減化減 農薬○割削減
化学肥料○割削減
Oisix基準
(JAS認定有機栽培)
Oisix基準(有機栽培) 有機栽培 有機栽培
Oisix基準
(水耕栽培 栽培期間中農薬不使用)
Oisix基準(水耕薬無) 水耕薬無 水耕 農薬不使用
Oisix基準
(水耕栽培 栽培期間中農薬○割減★)
Oisix基準(水耕薬減) 水耕薬減 水耕 農薬○割削減
Oisix基準
(砂耕栽培 栽培期間中農薬不使用)
Oisix基準(砂耕薬無) 砂耕薬無 砂耕 農薬不使用
Oisix基準
(砂耕栽培 栽培期間中農薬○割減★)
Oisix基準(砂耕薬減) 砂耕薬減 砂耕 農薬○割削減
Oisix基準
(原木栽培 栽培期間中農薬不使用)
Oisix基準(原木薬無) 原木薬無 原木 農薬不使用
Oisix基準
(菌床栽培 栽培期間中農薬不使用)
Oisix基準(菌床薬無) 菌床薬無 菌床 農薬不使用
Oisix基準
(栽培期間中農薬○〜○割減 化学肥料○割減★)
Oisix基準(薬減化減) 薬減化減 農薬○〜○割削減
化学肥料○割削減
Oisix基準
(栽培期間中農薬○割減以上 化学肥料○割減★)
Oisix基準(薬減化減) 薬減化減 農薬○割減以上
化学肥料○割減
Oisix基準
(栽培期間中農薬不使用 化学肥料不使用)
(有機JAS含む)
Oisix基準(薬無化無)
(有機JAS含む)
薬無化無 農薬不使用
化学肥料不使用
Oisix基準
(輸入農産物残留農薬検査検査済み)
Oisix基準(輸入検査済) 輸入検査済 輸入検査済
Oisix基準
(希少農産物残留農薬検査検査済み)
Oisix基準(希少検査済) 希少検査済 希少検査済

<注意点>
※○は数字
※★に入る、地域比較のワード
<現地の慣行基準との比較>
・「当地比」
<現地ではない慣行基準との比較>
・「○○県比」
<現地でもなく品種も異なる場合の比較>
・ 「○○県 トマト比」
<2004年3月までの比較>
・ 「従来比」



■ホーム&キッチン

【1】Oisix基準方針
  1. Oisix基準の基本方針

    「つくった人が自分の子どもに安心して使わせることのできる商品」という理念を体現することを志します。
【2】ホーム&キッチン用品のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 人と環境に優しく、使い続けられる洗浄剤を取扱います。

  2. ホーム&キッチン洗浄剤(洗濯用、台所用など)の取扱い基準について
    • 毎日使うものなので、環境への負荷が小さい製品を取り扱います。
      • 自然界に排出された後の分解が比較的早い成分を原料をとした商品を取扱います。
      • 自然界に排出された後、河川などの生物への影響が小さい成分を原料とした商品を取扱います。

      ※どのような成分の洗剤であっても、必要最低限の使用にして、自然界への排出量を減らすことが大切です。Oisixでは適切な用途や使用方法をご説明したうえで、販売を行います。

    • 人に優しい成分で製造されたものを取り扱います。
      • 必要のない助剤、過剰な効果を期待した助剤等を含まないものを取扱います。
      <使用しない添加物>
        蛍光漂白剤
        合成着色料

      ※手あれ、肌トラブルなどを起こす原因(成分)は、人によってさまざまです。また、不適切な使い方によってトラブルが起きるケースもあります。Oisixでは適切な用途や使用方法をご説明したうえで、販売を行います。
【3】ボディケア用品及びスキンケア用品のOisix基準について
  1. 基本方針
    • 人に優しく、毎日使い続けられる商品を取扱います。

  2. ボディケア商品(シャンプー、虫除けスプレーなど)の取扱い基準について
    • 毎日、そばにおいて直接肌に触れるものだからこそ、人が本来持っている力を大切にする成分で作られた商品を取扱います。
    • 化学合成香料、化学合成着色料などの添加物については、極力使用しない商品を取り扱います。
    • 次の成分を含む商品は取扱いません。
      • 1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントイン
      • N,N''-メチレンビス[N'-(3ヒドロキシメチルー2,5-ジオキソー4イミダゾリジニル)ウレア]

2014年1月23日改定